取引経過情報

取引経過情報

7年以上前の取引経過は保存していないと、開示しない消費者金融もありますが、消費者金融に取って取引経過は経営上なくてはならない顧客情報なので、破棄することなど必然的にないということを覚え、消費者金融は取引経過の情報を絶対に隠し持っていることを知って下さい。

ただ、取引経過が開示されないからと言って、諦める必要など何処にもなく、取引開始の時期が分かっていることや、記憶に残ってさえすれば、取引経過について再現できますし、推定計算によって過払い金を計算して行くことができます。

10年以上も前の取引経過を正しく覚えているとしたら奇跡ですので、取引経過を全て再現することは難しいでしょうね。
しかし、過去の全てを再現することが出来ないとしても、諦めは不要ですし、その時は消費者金融から開示された取引経過の最初の貸付残高をゼロとして計算しているため、10年前の取引経過を思い出す必要もないですし、開示された取引経過は消費者金融も認めているから、計算された過払い金について文句は付けづらいからです。

消費者金融と利用者の間に貸付があったか、借入があったかについては、消費者金融が証明しなくてはならないことで、誠意をもって取引経過を出したと、その一部を開示し、最初の記載に元金残高があることが示されたとしても、以前の情報がないというのであれば何も証明出来ないということになり、取引経過を示したことには当然なりません。

全ての取引経過を提示する

消費者金融としては、一部だけの取引経過を示しただけでは、残高があるとい事を主張ないので、全ての取引経過を提示することで、初めて借金がこれだけ残っていると言えます。

仮に消費者金融が、残高があると主張したいのであれば、初めの契約から全ての取引経過を明確にしたうえで、法定金利で引直計算をし、明らかに借金が残っていることを証明しなければなりません。

ただ、消費者金融が当初の貸付残高を証明せずに、借り手と残高について裁判で争った場合でも、判決では貸付残高をゼロにして計算しても良いとされており、借り手側の残高ゼロ計算を認めているのです。

消費者金融が残高を反論しても認められず、それでも残高があると主張するなら、証拠となる取引経過を請求すれば相手は怯みますし、取引経過が出せない消費者金融は手詰まりです。