消費者金融への対応
消費者金融からお金を借りてから、返済期日に遅れることなく、指定されている返済金額を毎月払っている人がほとんどだと思います。
また、毎月支払いしている返済金額は、借入残高に応じて均等額で、消費者金融に聞けば、借入残高に応じた最低返済額を聞くことができるので、伝票や振り込みの明細書が1枚でもあれば、その前後の返済額が分かるかものなのです。
ただ、消費者金融からの借り入れは、借入限度額が天上で、借り入れると返済を頻繁に繰り返していることが多く、その時の推定計算は大変です。
小口の借入れや返済を繰り返していると、毎回いくら借りたのかを覚えていないことが多いですが、その場合は、手持ちの取引経過を参考にして計算しても、借入の回数や毎回の借入金額には、大きな違いはないので、とりあえず正確に覚えていなくても計算してみましょう。
推定計算のために、正確に取引経過を再現できる人は、ほぼいないと思いますし、10年以上前の借入れ返済を覚えている事は無理です。
では何故この面倒な作業が必要なのかと思いますが、借り手が取引経過を記憶に頼って再現する必要があるのには、開示義務があるにも関わらず、消費者金融が方に反してまで、取引経過を開示しないからです。
ですから、過払い金を計算するにあたって、取引開始を多少ずらしても、返済日やその金額が多少違っていても、それは許されることだと言え、それでも消費者金融は過剰請求などと批判しますが、金額の大小はあっても間違いなく過払い金があるので、消費者金融が口を出せるところではないのです。
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正確な取引経過
過払い金が多くなり、取引経過が事実と異なる場合は、消費者金融も事実と違うと反論をして来るので、その時は正確な取引経過を出せと言ってやれば良いのです。
そうなれば、さすがに消費者金融も取引経過を提出するしかなくなるので、それを受け入れもう一度、引直計算をやり直し、請求金額を訂正すれば良いのです。
とにかく、推定計算によって計算した過払い金の金額は正確ではないので、消費者金融が簡単に認める事はないですし、その金額で素直に交渉に応じることも少ないです。
そうなると最終手段として訴訟となりますが、弁護士などのプロに頼れば難しくもないでしょうけれど、消費者金融が取引経過を提示しない場合、推定計算によって和解や訴訟になりのですが、その際に過払い金の回収を弁護士にお願いする方が、費用面やその効果を見ても良いと思います。